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平成20年7月9日水月)更新
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新潟県阿賀野市天神堂352番地2 TEL 0250−63−9782 |
| FAX 0250−63−9270 |
| 須田幸英税理士事務所 |
| す だ ゆ き ひ で |
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今月の事務所通信は「ランプの宿 駒の湯山荘」です。とはいっても、岩手・宮城内陸地震の駒ノ湯温泉とは違います。6月4日に宿泊してきましたが、大変のどかで良いところでした。携帯電話は通じないし、電気は通っていないし、冬期間はあまりの積雪で閉鎖されるとのことでした。日頃、便利さに慣れた携帯電話、PC(ネット)が全く使えない環境でしたが、なければ無いでゆったりとした時間を過ごせるものだと思いました。最近、牛肉等の偽装問題が新聞・テレビを賑わしていますが、ここの料理はその対局にあるような気がしました。お薦めです!!
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| 税理士事務所とは・・・・ |
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所得税・法人税・消費税・相続税・譲渡所得などの税務申告・個人・法人の記帳代行・決算手続きなど税に関するあらゆるサービスの提供、税務調査の立会いもします。
建設業の経営事項審査、変更届なども行っています。
相続税・贈与税・譲渡所得のいわゆる資産税は事前の税金対策が大変重要となります。 お早めにご相談下さい。
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| お客様の秘密は厳守いたします。 |
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須田幸英税理士事務所はお客様とのコミュニケーションを大切に考えています。
お客様が抱える不安、経営相談など毎月こちらから伺って、迅速に対応致します。ですから須田幸英税理士事務所の監査は毎月訪問させていただく月次監査を基本としています。
下記の試算表は、毎月監査後にお客様に提供させていただくものです。
試算表の見方がわからない等の不安があるかもしれませんが、担当者がわかりやすくご説明致しますのでご心配ありません。 |
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| この他にも、お客様のニーズお答えするために様々なサービスを行っております。詳しく知りたい方は左のフォームからメール・FAXでご質問下さい。 |
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公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、「経営事項審査」(経営に関する客観的事項)について審査を受けなければなりません。
建設業者の経営事項審査とは、建設業法第27条の23の規定に基づき公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で制令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。
須田幸英税理士事務所では、「経審試算データ記入用紙」を記入していただくことにより、「経営事項審査分析書」を作成(有料)いたします。
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須田幸英税理士事務所
〒959-2012 新潟県阿賀野市天神堂352番地2
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