1 |
医師、歯科医師に支払った診療費、治療費 |
2 |
治療、療養のために必要な医薬品の購入費 |
3 |
病院、診療所、助産所、介護老人保険施設や指定老人福祉施設へ支払った入院費、入所費等 |
4 |
治療のためにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費 |
5 |
保健師、看護師、准看護師又は療養上の世話を受けるために特に依頼した人による療養上の世話の費用(在宅療養にかかるものも含みます。) |
6 |
助産師による分娩の介助を受けた費用 |
7 |
次のような費用で、医師等による診療や治療などを受けるために直接必要なもの |
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イ |
通院費用、入院中の部屋代や食事代の費用、医療用器具などの購入代や賃借料の費用で、通常必要なもの |
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ロ |
義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用 |
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ハ |
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用の内、医師などによる診療などの費用又はイ.ロの費用に当たるもの |
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※注意 |
上記は年内に支払ったものが該当し、未払いのものは支払った年の医療費控除になります。また、冒頭にもありますが『一般的に支出される水準を著しく超えないもの』つまり個室の差額ベッド代などは一般的な支出ではありませんので該当しません。判断が難しい個別の詳細については最寄りの税務署や専門家にご相談ください。 |
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医療費控除額について |
納税者本人又はその本人と生計を一にする配偶者やその他の親族ために医療費を支払った場合、次の算式によって計算した一定の金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。 |