医療費が今年かなりかかった。


医療費控除の対象となる医療費とは、以下のもののうち、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えないものをいいます。

医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
治療、療養のために必要な医薬品の購入費
病院、診療所、助産所、介護老人保険施設や指定老人福祉施設へ支払った入院費、入所費等
治療のためにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
保健師、看護師、准看護師又は療養上の世話を受けるために特に依頼した人による療養上の世話の費用(在宅療養にかかるものも含みます。)
助産師による分娩の介助を受けた費用
次のような費用で、医師等による診療や治療などを受けるために直接必要なもの
通院費用、入院中の部屋代や食事代の費用、医療用器具などの購入代や賃借料の費用で、通常必要なもの
義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用の内、医師などによる診療などの費用又はイ.ロの費用に当たるもの
※注意  上記は年内に支払ったものが該当し、未払いのものは支払った年の医療費控除になります。また、冒頭にもありますが『一般的に支出される水準を著しく超えないもの』つまり個室の差額ベッド代などは一般的な支出ではありませんので該当しません。判断が難しい個別の詳細については最寄りの税務署や専門家にご相談ください。
     
医療費控除額について
納税者本人又はその本人と生計を一にする配偶者やその他の親族ために医療費を支払った場合、次の算式によって計算した一定の金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
(支払った医療費の額−保険金等で補填される金額)−10万円と総所得の5%のいずれか少ないほうの金額(最高200万円)=医療費控除額
上記の算式で総所得金額が200万円超で税率5%の人の場合で医療費控除額が20万円だった場合、税額で10,210円安くなります。

※保険金等で補填される金額
社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき指定を受ける給付金のうち、健康保険法第44条の3第1項(療養費の支給額)、第44条の14第1項(移送費)第50条第1項(出産育児一時金)第59条の2第1項(家族療養費)第59条の2の3第1項(家族移送費)第59条の4(配偶者出産一時金))第59条の4の2(高額療養費)の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、配偶者出産育児一時金または高額療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として受給を受けるもの
損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含みます)に基づいて医療費の補填を目的として支払いを受ける傷害費用保険金、医療保険金または入院費給付金など(これらに類する共済金を含みます)
医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金
任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払いを受ける給付金
注意... 上記の支払いを受けた場合には、その支払いを受けた人が医療費を支払った人でなく、その親族であっても、その支払いを受けた金額は医療費から差し引きますのでご注意下さい。

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