その1.住宅取得等資金の非課税制度 |
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【 内容 】 |
父母又は祖父母から貰う資金援助で、貰う人(くれる人ではありません)の一人あたり一定の要件のもと下記の金額まで贈与税はかかりません。 |
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イ
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
〜平成27年12月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年1月1日〜平成32年(2020年)3月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
平成32年(2020年)4月1日〜平成33年(2021年)3月31日 |
1,000万円 |
500万円 |
平成33年(2021年)4月1日〜平成33年(2021年)12月31日 |
800万円 |
300万円 |
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ロ
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
平成31年(2019年)4月1日〜平成32年(2020年)3月31日 |
3,000万円 |
2,500万円 |
平成32年(2020年)1月1日〜平成33年(2021年)3月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成33年(2021年)4月1日〜平成33年(2021年)12月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
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【貰う人の要件】 |
以下の要件を全部満たした人が対象となります。 |
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1 |
貰う人は、くれる人の直系卑属であること。 |
2 |
貰った年の1月1日において、もらった人は20歳以上であること。 |
3 |
貰った人は、貰った年の所得税の確定申告の合計所得金額が2,000万円以下であること。 |
4 |
過去平成21年から平成26年の「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けた贈与税の申告を行っていないこと。 |
5 |
貰った人の配偶者や親族など一定の特別な関係のある人から住宅を購入や増改築したものでないこと。 |
6 |
貰った年の翌年3月15日までに貰った金額を充てて住宅を建てていること。 |
7 |
貰った人は日本国内に住所を有していること。 |
8 |
貰った年の翌年3月15日までに住むこと又は同日以後遅滞なく住むことが確実であると見込まれること |
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【建物の要件】 |
以下の要件を全部満たした建物が対象となります。 |
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新築または取得の要件 |
1 |
登記簿上の床面積が50u以上240u以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上が住宅用であること。 |
2 |
取得した住宅が次のいずれかに該当するもの。 |
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イ・建築後使用されたものでないもの |
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ロ・中古住宅の場合は築20年以内(耐火建築物は25年以内)であること |
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ハ・中古住宅の場合は地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき一定の書類により証明されたもの。 |
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増築の要件 |
1 |
増改築後の登記簿上の床面積が50u以上240u以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること。 |
2 |
工事の「確認済証の写し」、「検査証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたもの。 |
3 |
増改築工事が100万円以上で床面積の2分の1以上が居住用であること。 |
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その2.相続時精算課税制度 |
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【 内容 】 |
父母又は祖父母から貰う資金援助で、貰う人(くれる人ではありません)の一人当たり一定の要件のもと2,500万円までは贈与税はかかりません。 |
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【貰う人の要件】 |
以下の要件を全部満たした人が対象となります。 |
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1 |
貰う人は、くれる人の直系卑属である推定相続人であること。 |
2 |
貰った年の1月1日において、貰った人は20歳以上であること。 |
3 |
貰った人の配偶者や親族などの一定の特別な関係のある人から住宅を購入や増改築したものでないこと。 |
4 |
貰った年の翌年3月15日までに貰った全額を充てて住宅を建てていること。 |
5 |
貰った人は日本国内に住所を有していること。 |
6 |
貰った年の翌年の3月15日までに住むこと又は同日以後遅滞なく住むことが確実であると見込まれること |
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【建物の要件】 |
以下の要件を全部満たした建物が対象となります。 |
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新築または取得の要件 |
1 |
登記簿上の床面積が50u以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上が住宅用であること。 |
2 |
取得した住宅が次のいずれかに該当するもの。 |
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イ・・建築後使用されたものでないもの |
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ロ・ 中古住宅の場合は築20年以内(耐火建築物は25年以内)であること |
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ハ・ 中古住宅の場合は地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき一定の 書類により証明されたもの。 |
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増築の要件 |
1 |
増改築後の登記簿上の床面積が50u以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること。 |
2 |
工事の「確認済証の写し」、「検査証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたもの。 |
3 |
増改築工事が100万円以上で床面積の2分の1以上が居住用であること。 |
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【さいごに】 |
見比べますと、この二つの方法は全く同じように見えますが、貰った後の税務の取扱が全く異なります。いずれかの方法を採用しようと考えている方は、事後にご相談せずに、失敗しないように事前に税務署又は専門家に相談して行動されることを強くお勧めします。 |
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