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・5000円・交際費・飲食費・税金対策・税務相談・中小企業診断士
新潟県阿賀野市天神堂352番地2
TEL 0250−63−9782
FAX 0250−63−9270
須田幸英税理士事務所
す だ ゆ き ひ で
5000円以下の飲食費の損金算入制度の概要
平成18年度の法人税関係の税制のうち交際費の損金不算入制度に『1人当たり5,000円以下の飲食費等』を交際費等から除外出来る措置が設けられました。
制度の内容について
1人当たり5,000円以下の飲食費等は法人税の計算時にすべて損金に算入してよいというものです。
制度の対象
@飲食その他これに類する行為のために要する費用で
A専ら法人の役員・従業員またはこれらの親族のために支出するものを除く費用が対象になります。
@について該当する費用は...
イ
・
飲食店(カラオケスナック含む)。
ロ・
料理店
ハ・
購入した弁当や出前
ニ・
ケータリングサービスなど
該当しない(認められない)費用は...
中元等の贈答品や慶弔金品
タクシー代、代行代
接待ゴルフにかかる昼食等は抜きだした費用
ホテルや旅館の支払いから飲食代だけ抜き出した費用
領収書を分割して1人当たり5,000円以下にした費用
Aについて該当する費用は...
イ・
社外の者との飲食に限る
「専ら法人の役員・従業員またはこれらの親族...」
とありますので
ロ・
親会社、子会社間、関係会社間の支出は、経費の支出として健全性があるのかないかで判断し、交際費課税とは別に経費性があるか否かが問題になってきます。
該当しない費用は...
社内交際費(但し、福利厚生費になるものは従来通り交際費課税の範囲外です)
法令により5,000円以下という基準が出た以上、交際費課税が緩和された事実と相反して、今後の税務調査では@Aの条件を満たしているか否かに注目すると思われます。また、不正行為を行っていた場合、法令で規定されたものなので
重加算税の対象となります
。
不正行為は別として、税務調査時に、しっかり説明が付けるためにも@Aの条件を満たしている交際費は『飲食費にかかる交際費報告書』の中味をしっかり記入し、請求書等と一緒に保存し、堂々と1人5,000円以下の飲食費等の交際費除外の適用を受けましょう。
※『飲食費にかかる交際費報告書』はこちらからダウンロードできます。
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