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須田幸英税理士事務所
 す だ    ゆ き ひ で

平成19年 年末調整の改正点について

19年度の税制改正により、年末調整関係について、次のような改正が行われています。
定率減税の廃止
平成11年分以後の所得税に対して実施されていた定率減税については、平成18年分の所得税について2分の1に縮減されるとともに同年分をもって廃止され、平成19年分以後の所得税については適用がありません。
      
所得税の税率改正
国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(いわゆる税源移譲)が行われたこと等を踏まえ、平成19年分の所得税から税率構造が5%〜40%の6段階となっています。
(注) 今回の改正等により、年末調整の際に使用する所得税額の速算表が変更になりました。
年末調整のための所得税額の速算表
改正後(平成19年分から) 改正前(平成18年分まで)
課税給与所得金額又は
課税退職所得金額(A)
税  額 課税給与所得金額又は
課税退職所得金額(A)
税 額
195万円以下 (A)×5% 330万円以下 (A)×10%
195万円超  330万円以下 (A)×10%-   97,500円
330万円超  695万円以下 (A)×20%- 427,500円 330万円超 900万円以下 (A)×20%- 330,000円
695万円超  900万円以下 (A)×23%- 636,000円
900万円超 1,800万円以下 (A)×33%-1,536,000円 900万円超 1,800万円以下 (A)×30%- 1,230,000円
1,800万円超   (A)×40%-2,796,000円 1,800万円超 (A)×37%- 2,490,000円
(A)の金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
課税給与所得金額が16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象となりません。
    
損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除する地震保険料控除とされました。
(1) 従来、居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族(以下「居住者等」といいます。)が有する家屋で常時その居住の用に供するもの(以下「居住用家屋」といいます。)又は居住者等が有する生活用動産を保険又は共済の目的とする損害保険契約等、居住者等の身体の傷害に基因して保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等の保険料又は掛金を支払った場合には、その支払った保険料等の額のうち一定の金額を「損害保険料控除」としてその居住者のその年分の総所得金額等から控除することとされていました。

(2)平成18年度の税制改正により、損害保険料控除が改組され、居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等損害(注1)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(以下「地震保険料」といいます。)を支払った場合には、その年中に支払った地震保険料(注2)の金額の合計額(最高5万円)を「地震保険料控除」としてその居住者のその年分の総所得金額等から控除することとされました。

 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」(注3)については、平成19年以後の各年において、従前の損害保険料控除と同様の金額の控除(最高1万5千円)が適用されます。

 上記(1)と(2)を適用する場合には、控除額は合わせて最高5万円とされています。

 この改正は、平成19年分以後の所得税について適用されます。

(注)1 「地震等損害」とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害をいいます。
「地震保険料」には、地震等損害により臨時に生ずる費用等に係る保険料又は掛金等一定のものは含まれません。
「長期損害保険契約等」とは、次のすべてに該当する損害保険契約等をいいます(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後であるものを除きます。)。
@ 保険期間又は共済期間の満了後に満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他一定の契約であること
A 保険期間又は共済期間が10年以上であること
B 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものであること

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