実質一人会社の増税 

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須田幸英税理士事務所
                 す だ    ゆ き ひ で

実質1人会社の増税



実質1人会社の増税内容について、分かりやすく説明致します。  

 【制度の内容について】

制度の内容についてご説明しますと、実質1人会社のオーナー社長の役員報酬の給与所得控除分を法人税の申告において経費として処理しないというものです。 個人の給与所得控除を法人に負担させるという理論的に非常におかしい法律ですが、この法改正により次々と法人税申告書の書式が変わってきています。 このことを考えると、この法律は今後ずっと続くと考えられます。(期間限定の法律(時限立法)ではなく本法で定められています。)

 【判定フローチャート】
@オーナー一族の持ち株割合が90%か否か
90%以上 90%未満
適用されません
   
Aオーナー一族が常務に従事する役員の過半数を占めているか否か
過半数を占める 過半数を占めない
適用されません
   
B過去3年間(直前期末含む)の同族会社の所得等の金額(法人所得と主宰する役員報酬の合計)の平均額 が800万円(H19年4月1日以降開始事業年度 1,600万円)超か否か
800万円超 800万円以下
適用されません
   
C上記の過去3年間の平均額が3000万円超か否か
3000万円超 3000万円以下
給与所得控除額が法人の所得に加算されます
   
D3年平均給与÷過去3年間の平均額が50%超か否か
50%超 50%以下
給与所得控除額が法人の所得に加算されます
   適用されません
  
  
実務や事例はこれからの話になるわけですが、業界紙上では税務署は@やAの判断は実質が伴っているかどうかで判断するであろうと報じられています。@については、たとえばお互い会社を経営する人同士で株式の持ち合いをした場合、株主総会で相手の決算書を見て発言しているか否か等。Aについても同様で取締役として経営に参加しているか否か等が問われますので十分注意して対応していきたいものです

実質一人会社の増税についてさらに詳しくご説明いたします。
下記の書類をご持参の上、須田事務所までお越し下さい。
おおよその税額を計算いたします。
● 過去3期分の申告書、決算書
● 株主名簿及びその持株数
● 役員名簿
ご希望の日時を電話かメールFAXでお知らせ下さい。
後日須田事務所からご連絡いたします。
予約が重なった場合、希望日時を変更していただくことがあります。
当日、相談料として 3,150円(税込)ご持参下さい。

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