事務所通信 5月号掲載
国民年金・標準報酬




今回の税法改正において、あまり目立ちませんが「国民年金保険料の納付証明書の添付義務」が課せられることとなりました。

すなわち平成17年分より国民年金の保険料にかかる社会保険料控除の適用については、その保険料の支払いをした旨を証する書類(納付証明書)を、確定申告書等に添付等をし、又は年末調整の際に提出等をしなければならないことになります。
 この国民年金に関連して、以前次のような内容を掲載したことをご記憶でしょうか。


・・・・最近「口座振替にかかるお知らせ方法の変更について」という ハガキが届きました。そして内容を読んで、いよいよ無駄を省こうと しているなと思ったところ「
翌年6月に1年分をまとめた領収済額通 知書を送付します」と書いてあるではないですか。唖然としました。 発行さえすればそれで良いという態度がありありです。確かに、社会 保険庁は税金とは関係ない省庁ですが、領収済額通知書が有効に使わ れるのは、年末調整、確定申告時期なのです。これでは全く役に立ち ません。
 民間の生命保険会社においては、
その年の秋にそれまでの領収額及 び年末までの予定額等を記載した生命保険料控除証明書のハガキを送付してきます。「民」でできることが、どうして「官」では出来ない のでしょうか。・・・・・   


 以上です。年末調整、確定申告期に冒頭の納付証明書が使われることになりましたが、
いつ届くのか今から楽しみにしています。

 
社会保険に関しては、もう一つ疑問があります。標準報酬月額(算定基礎届 以下省略)です。いうまでもなく、この標準報酬月額は4,5,6月の給料がベースとなりますが、これの平均額により標準報酬月額が決定され、高いほど保険料も高くなります。従って、この時期が繁忙期に当たる事業者にとって著しく不利になります。これを改善するため、源泉税方式がとれないものかということです。
 すなわち毎月の支払額を基準として税額表から税額を算出し自ら納付するやり方です。現に賞与についてはいくら支払ったか報告し保険料を納付する仕組みとなっており、事実上の源泉税方式です。もし、それができないのであれば、年末調整のように年間保険料を精算する機会があってもよいと思いますが、いかがでしょうか
 
                                                     

所 長  須 田 幸 英
事務所通信 5月号掲載

     

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