去年、住宅を新築した

条件が満たされれば住宅ローン控除が使えます。また2年目以降は年末調整で完結することが出来ますが、初年度は確定申告が必要になります。

控除対象となる家屋の新築または購入について

新築住宅
床面積が50平方メートル以上であること
床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるもの
新築から6カ月以内に入居しその年の12月31日まで引き続き住んでいること 
中古住宅
床面積が50平方メートル以上であること
床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるもの
建築後使用されたことのあるもの
耐火建築物については、その取得の日以前25年以内であること。耐火建築物以外の建物については、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又は(耐震基準に適合する建物であること。
その家屋の購入時において自己と生計を一にし、その後においても引き続き自己と生計を一にしている親族等から購入したものでないこと
贈与による取得でないもの 
ト  取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

控除対象となる借入金または債務について

借入金または債務の期間が10年以上あるもので下記の場合の借り入れが条件となります。
家屋の新築や購入した場合の借入金または債務であること
家屋とその敷地を一括して購入した借入金または債務であること

細かい部分は紙面の都合上省略して簡単に条件等を説明しましたが、以上が条件となります。  また、これに係る必要な書類は、源泉徴収票、売買契約書、住宅取得資金にかかる借入残高証明書、住民票、購入した(土地)建物の登記時効証明書です。
また問い合わせ先は最寄りの税務署または専門家にご相談下さい


なお国税庁のHPはこちらです 1213(新築住宅) 1214(中古住宅)

住宅ローン控除については、本人にて申告も可能ですが、若干複雑な部分がありますので費用対効果のことを考えても、有料にて専門家に作成してもらう方がよろしいかと思います。

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