去年、住宅を増改築した

増改築で住宅ローン控除を受けるために注意しなければならないことは、自己の居住の用に供している自己の所有している家屋についての増改築しかできません。

よって父親の名義の家屋に父親が増改築して住宅ローン控除は受けられますが、父親の名義の家屋に同居している長男が増改築しても住宅ローン控除は受けられませんのでご注意下さい。(ちなみに長男が住宅ローン控除を受けるための事前策はありますが、事後策はありません)

適用対象になる工事について

増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕、大規模の模様替えの工事
マンションなどの区分所有建物のうち、区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う一定修繕、模様替えの工事
家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕、模様替えの工事
家屋について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕、模様替えの工事
  ホ 一定のバリアフリー改修工事 
  ヘ 一定の省エネ改修工事
  ト  増改築の日から6カ月以内に居住用に供しその年の12月31日まで引き続き住んでいること

適用対象になる要件について

工事費用が100万円を超えること
工事にかかる部分のうちに自己の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、自己の居住の用に供する部分に係る工事に要した費用の額がその工事に要した費用総額の2分の1以上であること
その工事をした後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
その工事をした後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
その工事をした後の家屋が、主として居住の用に供すると認められるものであること
へ  借入金又は債務の期間が10年以上あるもの 

また、これに係る必要な書類は、源泉徴収票、売買契約書、住宅取得資金にかかる借入残高証明書、住民票、購入した(土地)建物の登記登記事項証明書です。また問い合わせ先は最寄りの税務署または専門家にご相談下さい。

なお国税庁のHPはこちらです 1216

住宅ローン控除については、本人にて申告も可能ですが、若干複雑な部分がありますので費用対効果のことを考えても、有料にて専門家に作成してもらう方がよろしいかと思います。

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