年末調整で、間違って扶養を多く書いて家族の扶養が夫と妻で又は他の家族とダブってしまった。

納税する年税額が不足しますのでダブった扶養者を誰の扶養とするのか相談して、外す人が確定申告をしてください。また源泉徴収票と(口座振替で納税する人は振替先の通帳と印鑑を)ご用意して、最寄りの税務署または専門家にご相談下さい。確定申告書提出期限は2月16日から3月15日です。 税率5%の人で一人につき19,400円以上(復興特別所得税含む)の不足が発生します。

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