1 |
下記に記載する心身に障害のある人が該当します。 |
2 |
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 |
3 |
児童相談所、知的障害者福祉法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者または重度の知的障害者と判定された人 |
4 |
精神保健または精神障害者福祉に関する法律の規定により『精神障害者保険福祉手帳』の交付を受けている人 |
5 |
『身体障害者手帳』に身体の障害がある旨の記載がされている人 |
6 |
『戦傷病者手帳』の交付を受けている人 |
7 |
原子爆弾の『被爆者健康手帳』の交付を受けている人のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定をうけている人 |
8 |
常に就床を要し、複雑な介護を受けている人 |
9 |
精神や身体に障害のある年齢65歳以上の人で、その障害の程度が1.2又は4に掲げる人と同程度であるとして市町村長、特別区の区長または福祉事務所長の認定を受けている人 |