働いてなく去年から年金をもらい始めた


平成23年度の改正により、年金収入が400万円以下で、かつ年金以外の他の所得が20万円以下の人については確定申告が不要になりましたが、年金から源泉徴収税額が引かれている人で医療費控除などがある人は確定申告により税金が還付されることがあります。還付を受けるためには確定申告をする必要があります。なお、確定申告が不要な人でも住民税の申告が必要になりますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。

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