医療費控除の特例のセルフメディケーション税制ってなに。 

 平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への、一定の取り組みを行っている本人が平成29年1月1日から平成33年12月31日の間に、本人または本人と生計を同一にする親族が支払った「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。尚、従来の医療費控除との選択方式となります。

適用要件

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるためには申告の際に下記1及び2の書類の添付もしくは提示が必要になります。

1、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組みを行っていることを明らかにする、次の(1)〜(5)のいずれか1つに該当する予防接種又は検診等を受けていること

(1)予防接種
(2)定期健康診断(事業主検診)
(3)特定健康審査
(4)健康診査
(5)がん検診


「一定の取組」の証明方法について  厚生労働省のページへ

具体例:予防接種の領収書、がん検診の領収書、健康診断の結果表等
また、上記の書類には、下記の事項の記載が必要になりますのであらかじめご確認ください。


(a)控除を受ける本人の氏名
(b)取り組みを行った年
(C)取り組みに係る事業を行った保険者、事業者若しくは医師の氏名の記載

※控除を受ける本人以外の氏名が記載された書類では受付できません。


2、領収書に基づき作成された次の事項の記載がある領収書


(1)特定一般医薬品(スイッチOTC)等の販売を行った者の氏名又は名称
(2)特定一般医薬品(スイッチOTC)等の名称
(3)特定一般医薬品(スイッチOTC)等を購入した金額
(4)支払った金額のうち生命保険や社会保険で補てんされる金額

明細書の記載内容確認のため、領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で5年間保管して下さい。
提示又は提出を求める場合は以下の項目の記載がある領収書またはレシートが必要になります。

(a)医薬品名
(b)金額
(c)当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨
(d)購入日
(e)販売店名


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