設立前のご相談から日々の経営相談等、須田幸英税理士事務所にお任せください。 |
税理士
中小企業診断士 |
建設業経営事項審査
非課税通勤手当
パート収入と税金
県内所得ランキング
経営研究会
会社概要
リ ン ク
確定申告のページ
所長の一言
講演会実績
税金に関するご相談こんなことを載せて欲しいなどのご要望ご意見・経営研究会の案内請求などはこちらからどうぞ |
メールの方 |
FAXの方 |
|
|
新潟県阿賀野市天神堂352番地2 TEL 0250−63−9782 |
FAX 0250−63−9270 |
須田幸英税理士事務所 |
す だ ゆ き ひ で |
平成31年分 控除早見表
区 分 |
控除額
(万円) |
内 容 |
本
人 |
通 常 |
38 |
基礎控除(38万円) |
障害者、寡婦(夫)又は
勤労学生に該当する場合 |
65 |
基礎控除(38万円)+障害者控除等(27万円) |
特別障害者に該当する場合 |
78 |
基礎控除(38万円)+特別障害者控除(40万円) |
特別の寡婦に該当する場合 |
73 |
基礎控除(38万円)+寡婦控除(27万円)+
特別寡婦割増(8万円) |
寡婦(夫)かつ障害者に
該当する場合 |
92 |
基礎控除(38万円)+寡婦控除(27万円)+
障害者控除(27万円) ※特別の寡婦は+8万円 |
寡婦(夫)かつ特別障害者に該当する場合 |
105 |
基礎控除(38万円)+寡婦控除(27万円)+
特別障害者控除(40万円) ※特別の寡婦は+8万円 |
配偶者控除 ・ 配偶者特別控除 (便宜上、夫を軸にしてあります)
(配偶者控除・配偶者特別控除は、夫の所得が年1000万円超の場合適用されません。)
区 分 |
控除額
(万円) |
内 容 |
扶
養
親
族 |
特定扶養親族
19歳〜22歳 |
通常 |
63 |
特定扶養控除(63万円) |
障害者 |
90 |
特定扶養控除(63万円)+障害者控除(27万円) |
特別
障害者 |
非同居 |
103 |
特定扶養控除(63万円)+特別障害者控除(40万円) |
同 居 |
138 |
特定扶養控除(63万円)+同居特別障害者控除(75万円) |
一般
16歳〜18歳、
23歳以上 |
通常 |
38 |
扶養控除(38万円) |
障害者 |
65 |
扶養控除(38万円)+障害者控除(27万円) |
特別
障害者 |
非同居 |
78 |
扶養控除(38万円)+特別障害者控除(40万円) |
同 居 |
113 |
扶養控除(38万円)+同居特別障害者控除(75万円)
|
老人扶養親族
70歳以上 |
通常 |
一 般 |
48 |
老人扶養控除(48万円) |
同居老親等 |
58 |
老人扶養控除(48万円)+同居老親等加算(10万円) |
障害者 |
一 般 |
75 |
老人扶養控除(48万円)+障害者控除(27万円) |
同居老親等 |
85 |
老人扶養控除(48万円)+障害者控除(27万円)+
同居老親等加算(10万円) |
特別
障害者 |
非同居 |
88 |
老人扶養控除(48万円)+特別障害者控除(40万円) |
同 居 |
123 |
老人扶養控除(48万円)+同居特別障害者控除(75万円)
|
同居老親等 |
133 |
老人扶養控除(48万円)+同居特別障害者控除(75万円)+
同居老親等加算(10万円) |
年少扶養親族(平成16年1月2日以後生まれ) |
区 分 |
控除額(万円) |
内 容 |
通 常 |
0 |
平成23年分から扶養控除廃止 |
障害者 |
27 |
障害者控除(27万円) |
特別障害者 |
非同居 |
40 |
特別障害者控除(40万円) |
同居 |
75 |
同居特別障害者控除(75万円) |
|
|
1.老人配偶者、老人扶養親族における70歳以上とは、昭和25年1月1日以前生まれの人をいいます。
2.特定扶養親族における19歳〜22歳とは、平成9年1月2日〜平成13年1月1日生まれの人をいいます。
扶養親族における16歳〜18歳とは、平成13年1月2日から平成16年1月1日以前に生まれた人をいいます。
3.寡婦とは、次のいずれかに該当する人をいいます。
@ 夫と死別し、又は離婚した後再婚をしていない婦人や、夫の生死が明かでない婦人で、扶養
親族や生計を一にしている総所得金額等の合計額が基礎控除額(38万円)以下の子のある人
(注) その子が、他の人の控除対象配偶者または扶養親族になっている場合は除きます。
A 夫と死別した後再婚していない婦人や夫の生死の明かでない婦人で、合計所得金額が500
万円以下である人
※ 特別の寡婦とは、寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下
である人
4.寡夫とは、次のすべてに該当する人をいいます。
@ 妻と死別し、又は離婚した後再婚をしていない者や、妻の生死が明かでない者で、生計を
一にしている総所得金額等の合計額が基礎控除額(38万円)以下の子のある人
(注) その子が、他の人の控除対象配偶者または扶養親族になっている場合は除きます。
A 合計所得金額が500万円以下である人 |
須田幸英税理士事務所
〒959-2012 新潟県阿賀野市天神堂352番地2
TEL 0250-63-9782 FAX 0250-63-9270
e-mail suda@tkcnf.or.jp
|
|