区 分 |
課税されない金額 |
(1) 交通機関又は有料道路を
利用している人に支給する通勤手当 |
1ヵ月当りの合理的な
運賃等の額
(最高限度150,000円) |
(2) 自転車や自動車などの交通用具を使用している人に 支給する通勤手当 |
通勤距離が片道55km以上である場合 |
31,600円 |
通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 |
28,000円
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通勤距離が片道35km
以上45km未満である場合 |
24,400円
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通勤距離が片道25km
以上35km未満である場合 |
18,700円
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通勤距離が片道15km
以上25km未満である場合 |
12,900円
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通勤距離が片道10km
以上15km未満である場合 |
7,100円 |
通勤距離が片道 2km
以上10km未満である場合 |
4,200円 |
通勤距離が片道 2km
未満である場合 |
全 額 課 税 |
(3) 交通機関を利用している人に支給する
通勤用定期乗車券 |
1ヵ月当りの合理的な運賃等の額
(最高限度150,000円) |
(4) 交通機関又は有料道路を利用するほか
交通用具も使用している人に支給する
通勤手当や通勤用定期乗車券 |
1ヵ月当りの合理的な運賃等の額
と(2)の金額との合計額
(最高限度150,000円) |