贈与税の申告期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与を受けた人の住所地の所轄する税務署へ提出しなければなりません。あわせて税金の納付も3月15日(納期限)までに納付します。納期限までに納付しないと延滞税(※4)という利息がかかります。 |
延滞税(※4)
年利14.6%(但し納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、公定歩合+4% 上限7.3%) |
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また、贈与税は期限後に支払う延納制度(※5)がありますが、自分の意志によって財産をもらうので、納付は現金払いのみです。金銭以外の土地や株式等の贈与時は身銭にて納税しますので注意してください。 |
延納制度(※5)
贈与税が10万円を超え、かつ、金銭で一時的に納付することが困難な場合に、その困難な額を限度として、5年以内の年賦延納が認められる。(年利6%) |
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課税価格の減額するおまけ制度について |
夫から妻へ、妻から夫へ、というような配偶者間で贈与があった場合、婚姻期間20年以上等の一定の要件(※6)をすべてクリアすると税金が安くなる方法があります。贈与税の配偶者控除(※6)というもので基礎控除110万円のほかに最高2000万円を課税価格からマイナスしてくれます。 |
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※課税価格の算出に関しては、現預金以外の金額の計算(財産評価)は非常に煩雑になっておりますので目安としてご覧下さい。上記計算等について当事務所は一切の責任は負いません。実際に申告される場合は税務署または税理士にご相談ください。
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