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須田幸英税理士事務所
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贈与税ってなあに?

本来の贈与財産(※1)
贈与の契約によってもらった財産で、金銭で見積もることのできるものが該当します。
  
土地.....宅地、田、畑、山林、雑種地など
路線価方式と倍率方式があります。 (HPクリック)
※考え方は路線価方式にあっては、路線価図のどこに位置しているか、隣接する正面道路のuあたりの単価はいくらか、自分の地に道路が何本隣接しているか、土地の地形はどうか、間口はどうか、事業用なのか、居住用なのかなどの諸条件により金額が変わります。

倍率方式の場合、固定資産税評価額に土地の状況を把握し地域の倍率をかけて計算します。 計算は困難を要しますので、税務署や税理士にご相談されるといいと思われます。
   
土地の上の権利.....借地権など
簡単に言いますと上記1.の土地の金額を、借地人と地主に按分して借地人の権利を金額にしたものです。
借地人に関しては、借地権の金額が算出されます。
地主に関しては、底地の金額が算出されます。
計算は困難を要しますので、税務署や税理士にご相談されるといいと思われます。

  
建物.....家屋、倉庫など
自分が使っている建物の評価は固定資産税評価額です。
  
現金預金
現金、定期預金など
  
有価証券.....株式、投資信託など
ここでは株式について説明します。上場会社の株式については、贈与があった日の
  
イ. その日の終値
ロ. その月の属する月の終値の月平均値
ハ. その月の前月の終値の月平均値
. その月の前々月の終値の月平均値
の4つのうちのいずれか少ない金額を採用します。
     
非上場株式の評価については、
  
類似業種比準価額方式
純資産価額方式
配当還元方式
をケースバイケースで使い分けます。おもちになられている会社に問い合わせてみてください。
    
家庭用財産.....貴金属、書画骨董など
売買実例価額や精通者意見価額により計算します。
  
事業用財産
商品、売掛金、事業用固定資産など
   
その他の財産
貸付金など
      

みなし贈与財産(※2)     みなし贈与財産とは、主に以下のものがあげられます。
           1. 土地を安く買った場合。
2. 負担付贈与を受けた場合。
3. 債務免除を受けた場合。
4. 生命保険金をもらった場合。
親子間で土地を売買したと仮定します。お父さんの持っている土地の時価は3000万円ですが、実の子だからということで極端に安く1000万円で売ったとします。
そうするとよその人から買えば3000万円の価値がある土地を子供さんは1000万円で買ったので2000万円得したことになります。お父さんが第三者に売る時の値段設定は限りなく高い方が理想的なのにあえて1000万円で売買しています。

この場合の子供さんは土地代金を安くしてもらった2000万円の部分がみなし贈  与財産です。ここで注意するのは買った金額と時価との差額がみなし贈与財産という  ことです。固定資産税の評価額でもなく、相続税評価額でもなく、時価です。

  
     
負担付き贈与とは借金付きで財産をもらうことです。この場合もらった財産の時価と引き継いだ借入金の差額がみなし贈与財産ということです。
たとえば、時価3000万円の土地と借入金2000万円をひも付きでもらった場合、得をした1000万円がみなし贈与財産です。ここで注意するのは時価と借入金の差額がみなし贈与財産ということです。固定資産税の評価額でもなく、相続税評価額でもなく、時価です。
  
借りたお金を返さなくてよいことになるのが、債務免除益です。借りた分がチャラになって得をした金額がみなし贈与財産になります。
  
生命保険には死亡保険金と満期保険金があります。  そのうち、みなし贈与財産に該当するケースは...


イ. 死亡保険金の場合は
保険料支払人 Aさん
被保険者    Bさん
保険金受取人 Cさん
のような場合のCさんがみなし贈与財産を受け取ったことになります。
わかりやすく、Aさんを夫、Bさん妻、Cさんを子供と考えるといいと思います。
    
ロ. 満期保険金の場合は
保険料支払人 Aさん
被保険者    Aさん
保険金受取人 Bさん
のような場合のBさんがみなし贈与財産を受け取ったことになります。
わかりやすく、Aさんを夫、Bさんを妻と考えるといいと思います。

贈与税の配偶者控除(※6)
    
一定の要件の中味
・婚姻期間が20年以上(1年未満切り捨て)である配偶者の贈与であること。
・居住用の土地や建物の贈与または、居住用の土地や建物を買うための、お金の贈与であること。
・もらった土地や建物に、もらった年の翌年3月15日までに実際に住むこと。
・お金をもらった年の翌年3月15日までに、もらったお金で土地や建物を買って、そこに実際に住むこと。
・そしてその後もずっと住む予定があること。
・過去に、その配偶者からもらった財産について、贈与税の配偶者控除をうけていないこと。
(注意)
この贈与税の配偶者控除を使って税金がゼロになる場合でも、贈与の翌年3月15日までに下記の書類を添付した申告書の提出が必要です。
1.戸籍謄本や戸籍の附票の写し(婚姻の事実、婚姻期間の確認)
2.居住用の土地や建物の登記簿謄本(本当に土地や建物を購入したかの確認)
3.住民票の写し(本当に住んでいるか、いつから住んでいるかの確認)
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