贈与税、相続税のご相談等随時受け付けております。
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須田幸英税理士事務所
 す だ    ゆ き ひ で
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贈与税ってなあに?


 
贈与税とは、難しいことばを一切省いて説明しますと、貰った人(いい思いをした人)が、貰った(いい思いをした)金額に対して発生する税金のことです。
 
 貰ったものの中にも法律で贈与税がかからないものもあります。

 代表的なもので...

(1) 子供さんの通常必要とされる生活費や教育費があります。(不思議な話と思われますが、よく考えてみると子供さんはタダで食事をしたりタダで学校に行かせてもらっていますので・・)
    
(2) また、お返しはあるにしても入院時のお見舞い金品や、お中元、お歳暮などもタダでもらっていますが贈与税はかかりません。あわせて贈与税は個人から個人への贈与に関してのみかかる税金ですので、
   
(3) 個人から会社が貰うケース。
  
(4) 会社から個人が貰うケース。
  
(5) 会社から会社が貰うケースは原則として贈与税はかかりません。
  
(6) 相続があった年に被相続人から貰った財産(たとえば5月1日に父親から土地をもらってその年の10月31日に父親が亡くなったようなケースで、この場合、相続税を計算する上での財産になります。)
  
あえて省略しましたが、このほかにも贈与税がかからないものがいくつかありますので、詳細は最寄りの税務署や顧問税理士さん等に問い合わせ下さい。


  それでは贈与税がかかる財産についてですが、財産については二つに分類できます。
 
  ひとつは、
本来の贈与財産(※1)と、もうひとつはみなし贈与財産(※2)です。
 
  贈与税がかかる財産について雰囲気は掴めたでしょうか?
 
  1月1日から12月31日までの1年間で貰った贈与税がかかる財産を合計した金額 が110万円を超えた部分から税金が発生します。1年間で複数の人から財産を貰った場合はそれらを合計します。例えば、父から100万円、母から100万円もらった場合は200万円>110万円ですから贈与税が発生します。
この合計した財産の金額を課税価格と言います。

 それでは、上記の内容を理解した後、計算してみましょう!!



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